トップ サイバー犯罪の現状 サイバー犯罪対策 サイバー犯罪事例 ネット社会のモラル教育 講演・講師派遣依頼 お願い 協議会について 関連リンク
 

オークショントラブル


インターネットオークションで商品を落札し、代金を支払ったにも関わらず、商品が到着しない
   
1. メール、電話、郵送等あらゆる手段で督促する
2. 取引相手とやりとりしたメール、出品ページ、代金振り込みの控え等を保管しておく
3. オークション事業者に連絡をする
4. 詐欺等の疑いがある場合は警察に相談する
   
自分のオークション用ID、パスワードを他人に使われた
   
1. 家族等が使用していないか再度確認する
2. 前回のログイン時間を確認できる場合はこれを確認する
3. 自分のIDを使って商品の売買がされている場合
  オークション事業者に連絡し、IDの利用停止及び利用状況の確認を行う
  パスワードを変更する
4. パスワードが変更されている場合
  記憶違い、入力間違いでないか確認する
  パスワードが明らかに変更されている場合は、オークション事業者に連絡し、IDの利用停止、利用状況の確認を行う
  それまで使用していたパスワードは他のサイト等でも使用しない

料金請求


メール等で身に覚えのない料金を請求された
   
1. 内容をよく確認し、サービスを利用した覚えがあるか確認する
2. 利用した覚えがない場合
  請求先には連絡しない(一度連絡すると繰り返し請求される恐れがある)
  請求のメール等は証拠として念のため保管しておく
  裁判所等の公的機関から連絡があった場合は、電話番号案内で正しい電話番号を確認するか訪問するなどし、その公的機関へ直接真偽を確認する
  メール、携帯電話等の連絡先は信用しない
3. 架空請求であることがわかった場合
  その請求は今後無視する
  メールソフトやプロバイダ、携帯電話の受信拒否機能等を利用してメールを拒否する
     

クリックしたら突然、料金請求画面が表示された
   
1. クリックする直前のサイト等に利用規約等が掲載されているか確認し、これが見られなかったり、わかりにくい状況であれば契約の無効を主張できる
2. 利用規約等に、利用料金が明示されているか確認し、ない場合料金請求はできない
3. 申込を行う前に、事業者側で契約内容の確認画面を設けるなどの措置を講じていない場合、錯誤による契約の無効を主張できる
4. IPアドレス等を表示し個人情報を入手したかのように装い、料金の支払いを迫ってくるサイトもあるが、それだけでは電話番号、住所等の個人情報は相手に知られることはない
5. 支払い義務があるとわかるまでは、相手との連絡及び支払いは控える
  関わりになりたくないために一度支払うことにより、再度請求される可能性がある
  電話、メール等で返事をすると、しつこく請求される恐れがある
6. 有料サイトのアドレスや請求のメール等は証拠として保管しておく
7. 裁判所等の公的機関から連絡があった場合は、電話番号案内で正しい電話番号を確認するか訪問する等し、その公的機関へ直接審議を確認する
   

その後、利用料金請求画面が消えない
   
1. システムの復元機能を使用すると画面が出るようになった日より前の状態になり、正常になることがあります(ただし、その間に作成した文書等のデータが消失することもありますので、必ずバックアップを作成の上、自己責任において行ってください)

個人情報漏洩・誹謗中傷


サイトに自分の個人情報を掲載された
   
1. 掲示板管理者やプロバイダ等に削除依頼をする
2. 名誉棄損に該当する場合は、弁護士等に損害賠償請求を相談する等法的手続きを検討する
3. 名誉棄損等の犯罪として被害を届出る場合は住所地の警察署に相談してください

オンラインゲーム


オンラインゲーム内の通貨やアイテムがなくなっている
   
1. パスワードが変更できる場合はすぐに変更する
2. 思い違いや自分のアカウントを知りえる者がオンラインゲームを利用していないか等を確認する
3. 前回のログイン時間を確認できる場合はこれを確認する
4. オンラインゲーム事業者に相談する
5. ウィルス対策ソフトを利用し、パソコンに不正なプログラムやウィルスがインストールされていないか確認する
6. 不正アクセスの被害が発生した場合は警察に相談する

迷惑メール


チェーンメールが届いた
   
1. 他人に転送するよう書かれていても、転送された人が迷惑しないかよく考えて対応する
2. 不幸の手紙やこれに類するものは一切無視すること
3. どうしても不安である場合は迷惑メール相談センターまで相談してみること

出会い系サイト


出会い系サイトを利用して犯罪被害にあう児童が増加しています。携帯電話は便利ですが犯罪にまきこまれる危険性も潜んでいます。
   
1. 法律で青少年の利用が禁止されている
出会い系サイト規制法で、18歳未満の児童の利用は禁止されています。
2. 援助交際の書き込みは犯罪行為です
以下の書き込みは禁止されています。また、ア~エの書き込みをした者は、成人でも児童でも処罰の対象となります。
  児童を性交等の相手方となるように誘引する書き込み
(例) エッチできる女の子。㊥希望(38歳男)
  人を児童の性交等の相手方となるように誘引する書き込み
(例) Hしたいおじさん募集(17歳女)
  対象を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
(例) 何でも買ってあげます。おじさんとデートしませんか。
女子中学生募集。
  対象を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
(例) ¥3~でデートします。16♀
  「性交等」や「対象の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引する書き込み
(例) 僕とつきあってくれるJC・JKはいないかな
中2女子です 彼氏募集します